
(2007/6/6、初出のエントリを若干加筆改訂しました、
この色で表記した箇所が加筆部分です。)
このバナーの元は、
DoXさんのブログで見かけたバナーの「今のままの9条が好き」という言葉。それが気に入って、こういうのにしてGIFアニメバナーにすると面白いかな、という思いつきでした。DoXさんのバナーも、元ネタは「
壊れる前に…」のうにさんで、
「今のままの9条が好き」という表現は、うにさんが考えつかれたものです。
このバナーは
ご自由におもち下さい。でも一言コメントを残していっていただけますと制作者はとても喜びます。また、当方へリンクしてくださる場合には、
このエントリ(http://azuryblue.blog72.fc2.com/blog-entry-152.html)にお願いいたします。
なお、当バナーの制作者は、「私たちは現日本政府の体制変革(レジームチェンジ)に反対し、現行憲法の民主主義原理の発展と具体化を求めます」 共同声明に参加署名、ならびに歴史修正主義に反対する「南京事件否定論に反対する日本のネットワーカーの共同声明」に参加署名している者ですので、その意向を汲んだ上でバナーをご利用くださるとありがたいです。
以下、バナーに記した条文の復習(笑)です。
【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

【生存権、国の社会的使命】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
憲法全文は
こちらから引きました。
完成版バナーには入っていませんが、もう一つ。

【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
…憲法を改正とかなんとか言える資格のある人って、現行憲法をきっちり守っている人ではないでしょうか?
今あるのをろくに守ってない人達が、古くなったから変えるって言われても、ね?
No. 937
楽しいバナーですね。私のblogで使わせていただきます。
どうも有り難うございます。
No. 939
ようこそ。
気に入ってくださってありがとうございます。
No. 1052
初めまして.かわいいバナーで、以前から気になっていました。護憲が実現するよう微力ですが頑張ります。
No. 1055
>hatukome6hanaさん
気にいってくださってありがとうございます。
どうぞお使いくださいませ。
No. 1137
パンダちゃんを分けていただきますね。
韓国にはジャイアントパンダがいないんです〜(泣)。
No. 1138
すみません。さきほどTB送らせていただいたやつ、なぜかバナーがFIREFoxだったら大丈夫なんですけど、IEでは表示されないので、エントリーを削除しました。
あれ〜、なんでだろう?
すみませんが、TB削除しておいてください。
No. 1141
>ハムニダ薫さん
はーい、TB消去させていただきました。
なんででしょうね?
なんでしたら、GIFアニメになってない、バラのやつでもどうぞ。
No. 1923
このコメントは管理人のみ閲覧できます
No. 2224
とっても、可愛いです。
私の地域のSNS内のブログで使わせてください。
とお願いしてもPC下手なので上手くいくか
心配なのですが・・
憲法は絶対変えてはいけませぬ。
No. 2229
>グリンダさん
コメントありがとうございます。
すくなくとも、現政権下での改憲には危機感を感じてしまいますよね。
それぞれがそれぞれの場所でできることをやっていければいいですね。
No. 2494
これを怠って、儲けを隠してる奴がいるから、
「どうでもいい」なんていってると、困るんですが。
(「法律に定めるところ」の法律のほうの問題で、堤義明のコクドが法人税ゼロ、近所の魚屋さんのほうが高額納税、なんてことはおかしい。30条もちゃんと守ってほしいな)
No. 2496
>×第二迷信さん
憲法は、国民の権利と国家の義務を規定するものでしょう。国民に対し、憲法で納税の義務を一方的にうたうのはお門違いだと考えます。
No. 2610
憲法前文で、主語は「われらは」「国民は」ですから、
当然、みずから守るべき義務はあります。
「第12条」 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。これが最大の、国民の義務ですかね。
国民の権利を守るために、義務は当然あります。
{権利を言う前に義務を果たせ」というレベルの話とは別に。
生活権を侵害するような、生活費から徴税するようなことは憲法違反だが、「みんなの権利」を保障するために、ちゃんと税金は納めましょう。
No. 2613
>×第二迷信さん
御意見は拝読しました。
でも、私は、とりたてて自分の見解を修正する必要があるとは結論しませんでしたが。
No. 2639
「憲法9条改正!」といきまいて脱税したり申告誤魔化したりするよな人たちに、「国民だけ納税の義務をキッチリ守りなさいよ」って言われたくねえなあ、っていう感じでひとつ。
No. 3144
どことなく愛嬌のある言葉と、それに似合ったイラストが好きです。近々拙ブログに反映させていただくべく、画像をいただきました。
9条に関する部分だけをいただきました。本当は全部いただきたかったのですが、24条は同性愛との関連で議論があったと思います。
>1 婚姻は、両性の合意のみに基いて…
別にこの部分を「改憲」しなくても同性愛者の福祉を実現できるとは思いますが、この問題に対する配慮として、9条と同列で取り上げるのは(僕は)控えようと考えた次第です。
「本人たちの合意のみに基づいて成立」という理念は素晴らしいので、取り上げられないのも残念なのですが。
No. 3146
>birds-eyeさん
コメントありがとうございます。どうぞおもち下さい^^
24条に関しては、このバナー作成初期からご指摘はあったのですが(そして、それを妥当な指摘だとは考えているのですが)、改憲派の多くを占める価値観の方々が、修正どころか撤廃というか、そのものの削除を目指していると聞いておりましたので、議論の余地があってもと考え、あえて入れている次第です。
…本当は、当人同士の合意のみでいいし、国が婚姻関係まで管理する必要がないとすら思っているんですけどね(^^;
No. 3148
なるほどご了承の上でしたか。24条を「撤廃」する理由はちょっと想像つきませんが、嫌ですね。
>国が婚姻関係まで管理する必要がない
まあそうなんですけどね(笑) しかし、相続やら子供の養育やら、制度がしっかりしている方が安心してケッコンできる場合もあるということで、一つどうでしょう。同性愛者の中に法整備を求める声があるのもそういうことだろうと、勉強不足ながら思っています。
離婚歴を残すとか、そういう余計なところを削っていけばいいと思います。
先のコメントからお礼の言葉が抜け落ちていて慌てましたorz。改めて、ありがとうございます。
No. 3150
>24条を「撤廃」する理由
この様なあたりをどうぞご参考に。
http://university.main.jp/blog2/archives/2004/11/1.html
http://blog.livedoor.jp/savearticle24/archives/50166880.html
http://blog.livedoor.jp/savearticle24/archives/50438026.html
http://www.news.janjan.jp/culture/0709/0709252905/1.php
現在の改憲勢力で24条廃止を目指す価値観の人達が24条に手を加えた場合に、セクシャルマイノリティの人権を尊重する方向への改変になるとはとうてい思えないのです。それは9条にしても同じ事で、もっとはっきり戦争放棄をうたう方向への改憲は有りだと思いつつ、今の改憲派じゃ絶対そうしないだろうと思いますから、ねぇ(^^;
>相続やら子供の養育やら、制度がしっかりしている方が安心してケッコンできる場合
<
ご指摘の通りだし、選択肢は多様に保証されるべきだとも思うのですが、事実婚カップルからの非嫡出子差別がもうちょっとなんとかならないものかとも思うんですよね(^^;
http://blog.livedoor.jp/gegenga/archives/51170176.html
No. 3153
有用なリンクの数々、本当にありがとうございます。知らなかったことも多く、とても勉強になりました。
>24条を「撤廃」する理由
げっ… 真顔でこんな事を言う人が、政治的影響力を持っていることに驚きました。
改憲についての考え方は、僕も同感です。
>事実婚カップルからの非嫡出児差別
教えていただいたリンクを手始めに少しだけネットを調べてみましたが、「結婚」を法律で扱う難しさをひしひしと感じました。ことに嫡出子との間の相続問題は、「夫婦の不和から婚外子ができ、不和の犠牲になった全ての人たちが辛い思いをする。そのツケをどこに持っていくか」という悲しい問題が法律の皮を被っているように感じました。
それでも、生まれてくる子供が不利益を被るのは間違っています。差別撤廃は、全く同感です。
No. 3154
>birds-eyeさん
>真顔でこんな事を言う人が、政治的影響力を持っている
<
そーいえば、その手の人達で前の首相のブレーンしている人もいましたねぇ。この辺もどうぞ(笑)。
http://d.hatena.ne.jp/Backlash/searchdiary?of=10&word=%2a%5b%cf%a2%ba%dc%5d
連載の第三回あたりです。
今後ともどうぞよろしく^^
No. 3169
あれ、「つくる会」の西尾幹二氏ですか? 安倍首相のブレーンでしたっけ? (勉強不足で恥ずかしいですが)
いずれにしても、『教科書づくり』に携わる人間の発言とは思えませんでしたが…
こちらこそ、これからもよろしくお願いいたします。
No. 3399
護憲パンダ、借りました(苦笑)
ついでにTBもありがとうございましたm(__)m(深々)
まだ、エントリーUPが出来ない状況ですが、宜しくお願いしますm(__)m
ってか、見つかっちゃったのね(核爆)
No. 3400
>ありえす224さん
はい、秋月葉月さんのリンク集で見かけ、ご訪問すればすぐに解りました(笑)。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
この前、チェックなさっていたご様子でしたけど、当方のテンプレートは「FC2ブログのテンプレート工房」さんの「standard_blue1」を改造して使っていますよ。
No. 3445
まだまだ勉強中ではありますが、よろしくお願いします。
大切な憲法を守っていきたいと思います。
No. 3447
>autodoaさん
コメントありがとうございます。どうぞお使い下さいませ。
…居座っている政権与党も、野党第1党も、油断ならないのが困りものですよね。
No. 3833
はじめまして。
おさふねと申します。以後よろしくお願いいたします。
誠にもって恥ずかしい限りなのですが…
護憲パンダバナーを拙ブログへと頂きたく参上した次第なのですが…
貼り方が判らず苦労しております。
はてなヘルプなどを参照しましたがやっぱりわかりません(汗)
宜しければ方法などをご教授願えると有難いのですが…
へたれなもので申し訳ありません。
No. 3834
>おさふねさん
はじめまして。
はてなは仮設しただけで余りよく解っておりませんから、もっと良い方法があるかもしれませんけど、解る範囲で。
1、バナーのgif画像をご自身のPCに保存してください。
2、はてなダイアリーの編集画面、「今日の1枚」機能ではてなダイアリー上にアップロードしてください。記事はもちろん、適当な日付で(思いっきり過去でも)。
一例;こちらの方は、つねに最上部に表示される記事に掲載してくださってます。
http://d.hatena.ne.jp/o-kojo2/
サイドバーに表示するなら、
3,2で表示させた状態で、ページソースを見て画像のアドレスをコピーしておきます。
4,「管理」->「デザイン」->「詳細」->「ページのフッタ」で
<div class="sidebar">
<img class="photo" src="http://コピーしておいた画像アドレス.gif"></div>
で行けるようです。
http://d.hatena.ne.jp/felis_azuri/
なお、Fotolifeを使って画像を上げると、アニメ表示がうまくいかなかったです。
これでダメでしたら、すみませんが、はてなでバナーを貼っている人を捕まえて御訊ねいただけますか?
No. 3835
おかげでやっと貼れました。
このようなへたれの質問に親切に答えていただき誠に有難うございました。
この場を借りてお礼申し上げます。
No. 3881
碧猫さんはじめまして。
私はいわゆる改憲派の人間です。ですからあなたとは対極にいる人間ですが、納税の義務を否定されるというのはどうしても合点がいきません。
納税をしたくないというのは、行政、立法、司法といった統治機構はいらず、無政府、無秩序状態になってもよいというお考えなのでしょうか? それから憲法はあなたのいうようなものではないです。憲法は国家権力が必ず腐敗し、暴走するであろうことを見越してそれを制御する側面もあり、国民が国家に対して負うべき責任も規定する側面もあるのです。国民が責任と義務を果たさないで誰が国家を運営するのですか?
あなたの意見を拝見させていただきましたが、おしなべて権利ばかりを主張して義務を果たさない無責任さが見受けられるように思いました。
No. 3882
sorarisu0088さん
はじめまして。
ご意見とご感想を拝読しました。
No. 3884
"高島平発法制・行財政研究"(
http://kraft.cside3.jp/index.htm)の
"財政法講義ノート〔第2版〕"の
"02 財政民主主義、租税法律主義"(
http://kraft.cside3.jp/finanzrecht02-2.htm)より。
(前略)
租税のメルクマールについては、次のように整理することができる。
(略)
第一に「根本的に公権力を背景とした強制性をそなえていること」である。しかし、これだけでは手数料や負担金と区別し難い。
第二に「無償性」である。手数料は、国家などによる何らかの特定の給付に対する反対給付である(例えば、公園の入場料などを考えること)。負担金は、例えば宅地開発のように、開発などによって利益(手数料の場合よりも、より一般的な利益)を受ける者に対し、その利益に着目して課されるものである。従って、手数料および負担金の場合には「無償性」が認められないことになる。但し、実際には、目的税、その中でも自動車取得税・入猟税・水利地益税などのように、負担金との区別がつきにくいものもあるし、都市計画税のように曖昧な性格を有するものもある。なお、Adolf Wagnerは租税に「一般的報償性」を認めたが、Fritz Neumarkにより批判された。
(略)
そして、第五に、法律の根拠を要することである。近代立憲主義において、私有財産の不可侵は重要な原則である。この原則は現代立憲主義において若干の修正を受けたが、日本国憲法は、私有財産制度の存在を前提とし、私有財産の保護を規定する。しかし、租税は、上述のように、国民から強制的に、直接的な反対給付を伴うことなく徴収されるものである。従って、課税権の行使は、国民の財産権に対する一方的な侵害にあたる。そのために、恣意的な課税権の発動がなされてはならない。
(略)
(3)何故に、私人は租税を負担する義務を負うのか?
難問ではあるが、租税の正当化の根拠について触れておきたい。古くから様々な議論が展開されているが、財政学などにおいて、大きく二つの見解が存在する。
(後略)”
No. 3885
こちらですかぁ?
脱税を推奨してるブログは。
税金を納めないけど、国民としての保障をせよ!?
これがサヨク側の人達が抱く本音なのね。
私達が納税している税金から国民への福祉が行われている事実を否定するなら、公務員への給料はどっから出てるのか聞きたいモンですな。
No. 3887
憲法30条がいらない、というバナーに反応する人々は、小学生のように「権利があるなら義務を果たさなければ」ぐらいに考えるのでしょう。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
こういう条文をどう思うか質問して、どう答えるか興味深い。
そこで、憲法30条も、「すべての国民は納税の権利を有し、義務を負ふ」というように書き換えるのはどうか。
中学生の頃と記憶していますが、友達と「権利というのは同時に義務の場合があるのではないか。義務教育で学校に行かなければならないけど、同時に学校へいく権利があるともいえるし、選挙だって投票できる権利なのだけど議員を選ばなければならない義務でもあるのではないか」などと議論したように思います。今思えば幼稚なディベートなのでしょう。もっともオーストラリアでは投票するのは義務だといいますから、全く的外れではないかもしれません。
(実際、棄権率が100%だったら有効な権力形成ができない)
no3884のコメントに示されているように、納税というのは個人の私有財産権を制限して公的機関に収納するものですから、no3885などのご意見の方は私有財産権に重きを置かない社会主義・共産主義のシンパかもしれませんな。
No. 3888
>書を守るものさん
ご教授ありがとうございます。
時間のあるときにじっくり読ませていただくことにして、、、ざっと読んだ感想ですが、私の発想には、ここで言及されている「社会契約説」があるようです。
No. 3889
>2008/03/31 11:22 No. 3885
>こちらですかぁ?
>脱税を推奨してるブログは。
こちらではありません。
書いていないことを勝手に補完して暴走させた妄想を、こちらのコメント欄で披露することはお断りします。
No. 3890
>サピニオンさん
ようこそ。コメントありがとうございます。
社会主義・共産主義シンパの小学生がご訪問って事だったんですね。
確かに、経緯や背景によって物事を判断することも、文脈に沿って文章を読解することもせずに、自身の脳内にある何かを補って解釈するあたり、ずいぶん幼い人達だと思っていました。洒落や冗談も通じそうにありませんから、言葉のやりとりを楽しむことは、とうていできそうありません。
No. 3894
憲法に納税の義務が書かれていないと、税金を払わなくてもいいとは初耳なんですが、どこからその
与太ご高説を拾ってきたんでしょうか。
ぜひご教示いただきたいものです。
No. 3897
日本国憲法では、「国民は」と書かれている条文と「何人も」と書かれている条文があり、第10条に「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とあります。
財産権の不可侵の条文は、「誰の」財産権か書かれておらず、国への禁止行為として書かれているので、対象は「何人も」と推定されます。
ということは、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」というのは、第10条において用件を定められた「日本国民」にのみ該当するということであり、この30条によって、外国人は納税の義務から免除されていると解釈され、外国人に納税させることは、憲法29条に違反するということになります。
さらに、「国民」を国籍法によらず日本国に定住する者と解釈するならば、第15条の「第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」は在留外国人にも適用されなければ整合性がありません。
つまり、第30条は、外国人の納税義務を免除するか、公務員の選挙権を保障するための根拠になるわけです。ですので、在留外国人の優遇もしくは権利確保のためには「なくてもいい」ですまないわけで、このような立場の方に反発は受けて当然かと思います。
No. 3898
およそ国内で経済活動を行っていれば、国民であろうと外国人であろうと、応分の納税の義務を負うべきだと思うし、この条文では除外されているはずの外国人が納税しているということから、この条文はない方がいいと思う、改憲派です。
なのに護憲派アマゾネスの捕虜にされて、いぢめられてる。
No. 3901
>うちゃさん
脳内にいろいろ落ちているのでわ…
>南郷力丸さん
改憲派を捕虜にして
ショッカーに改造してこそ、護憲が達成されるのです。それから「いぢめられている」は先に言ったもん勝ちです。私が先に言ってます。
No. 3903
脱税して何が悪いのか、さっぱりわかりません。
どこの会社でも税金対策はグレーゾーンまでやるものだし、それを追いかけるのが税務署の仕事。飲食店は売り上げを少なく深刻するし、税務署はゴミの中の割り箸を数えてそれを見破る(実話)。
そういう仕組みなのです。脱税して何が悪い、割り箸数えて何が悪い。
いつの世も、納税者と徴税人はこうしたゲームをやってきた。トルストイの民話でも、徴税人が斧で頭かち割られてメデタシメデタシです。
一番たち悪いのは、「税は収めるべきだ」と声高に主張しながら、自分は節税と路駐にいそしむ小市民、そう『善良』なそこのあなたのことです。
ちなみに私は「脱税のススメ」などと言いながら、むしろ利子つけて公共の益に供したがる超ツンデレ。
No. 3904
ツンデレ愛国心来たっ。
この前、職場にマルサが来た時に(うちの勤務先が綺麗な組織であるのをアピールするために自主的に呼んだという話で)、今履いているの、噂通りに安全靴ですかっ?と尋ねたら、マルサのお兄さんがずっこけてました。
だって、私なにもしてないから、興味がそういう方にしか向かなくて。。。
No. 4053
次回にマルサが来た時に、ピンヒールを履いて行って、うっかりしたふりをすればわかるかと。
No. 4055
持ってないので、次回に備えてピンヒールを準備しなくちゃ。
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