昨日付で作成したバナー、さくらさんのご要望の後にも、おさかなさんからもリクエストを頂き、バージョンアップいたしました。

元は、
DoXさんのブログで見かけたバナーの「今のままの9条が好き」という言葉。それが気に入って、こういうのにしてGIFアニメバナーにすると面白いかな、という思いつきでした。DoXさんのバナーも、元ネタは「
壊れる前に…」のうにさんで、
「今のままの9条が好き」という表現は、うにさんが考えつかれたものです。
…うにさん、すみません、増やしてしまいました(^^;
このパンダバナーについては、
こちらをご一読の上、
ご自由にお持ち帰り下さい。その他に、「今のままが好きな●条」を、と、リクエストなさりたい方もいらっしゃるかもしれませんけど、、、あるいは、○章は抜きにというようなご要望が出てくるかもしれませんけど、大変残念なことに教えていただいたGIFアニメ作成サイトは画像が10個までなのです。私がやりたかった元々の目的には十分な機能をもった大変使いやすい作成サイトで、大抵の用途では10画像なら十分なのでしょうけど(苦笑)。すでにいっぱい。
どうか、あしからずご了承ください。

【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
【生存権、国の社会的使命】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。憲法全文は
こちらから引きました。
07/05/19 追記;
えぼり姐様のご要望にて。
【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。ごもっともです。
…あらためてしみじみ思うのですが。
憲法を改正とかなんとか言える権利のある人って、現行憲法をきっちり守っている人ではないでしょうかねぇ?
今あるのをろくに守ってない人達が、古くなったから変えるって言われても、ねぇ。
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【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
【生存権、国の社会的使命】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】
1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。憲法全文は
こちらから引きました。
07/05/19 追記;
えぼり姐様のご要望にて。
【最高法規、条約及び国際法規の遵守】
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。ごもっともです。
…あらためてしみじみ思うのですが。
憲法を改正とかなんとか言える権利のある人って、現行憲法をきっちり守っている人ではないでしょうかねぇ?
今あるのをろくに守ってない人達が、古くなったから変えるって言われても、ねぇ。
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No. 782
おさかなです。
すみません、わがままいって…。とってもうれしいです。僕のブログにも家に帰ってから貼ります。
No. 786
なかなか素敵なバナーですね。シンプルでユーモアもある。
>「今のままの38条も、好き」
ここだけなぜ読点が入っているのか、なにか深謀遠慮があるのか考えてますが、どうしてもわかりません。笑
No. 787
>おさかなさん
喜んでいただけて良かったです。
>村野瀬玲奈さん
おねいさま、深読みのしすぎですよ(苦笑)。
いやー、本当は全部ちょっとずつ助詞なり文章を変えたかったんですけど、10個全部は変えるの無理でした。最初にリクエストいただけた38条だけ、ちょっと変えてみた、っていうのがごく単純な真相なのでした。
No. 788
もらって、いいんですね、いいんですね?(ワクワク)
よい子はおねむの時間なので、明日、貼ろうっと!
No. 789
TBありがとうございました。
貼るってどうやるの? (手間のかかる奴)
24条は異性愛を前提としているやらなんやら議論があったように思うけど、この際は「保守」をよしとしましょう。
>よい子はおねむの時間なので
gege師匠。doxさんをからかったりして…。
No. 790
今だけじゃないのよ、将来にもなのよ。
この前本屋で「10ぱんだ」立ち読みしてめろんめろんになっちゃったよ。きゃは☆
No. 791
>gegenga師匠
どうぞどうぞお持ち下さいませ。
>kuroneko師兄
アメブロならDoX師兄にお尋ねいただいた方が的確な答えが返るとは思うのですが、FCの場合が参考になるかもとて、説明エントリ作りました。不的確な説明だったらすみませんです。
24条は、撤廃をばっくらっしゃあが狙っていると聞きますので、議論の余地があってもチャラにされるのもなんですから、保護活動に入りました。
>えぼり姐さま
ご下命承りました。対処済みです。
No. 809
こんにちは、護憲初心者です!村野瀬玲奈さまのブログ見てたら発見しました。判りやすくて、ためになる、一粒で二度美味しい良いブログと判断しました。
あんしんできますわ~。
No. 812
>ともはるさん
はじめまして。
やりたい事をやりたい時にやりたい様にするのが基本的行動方針の者が運営する、チラシの裏を明記してある志の低いへたれブログですがお楽しみ頂けましたら幸いです。また、当方は、伊達と酔狂と洒落と冗談が閲覧にあたっての必須要素ですのでご注意下さいね。
もし、それらの要素が心許ないとお思いの場合は、gegenga師匠のブログコメント欄にて修行なさる必要があるかもしれません。あちらは、師匠のお出しになった御題にそって笑いをとれる様にコメントを返すのがローカルルールの鍛錬場です。村野瀬玲奈お姉様も、あちらでの先輩でいらっしゃいますので。
(…なんて、初心者とおっしゃる方にアドバイスしたら師匠から怒られるかな)
No. 816
ご返事ありがとうございます。早速、諸先輩のブログもあわせて、拝見させて頂いております。おもしろく、かつ、判りやすくて良かったです。初心者にも親切なブログとおもいました。
No. 817
忙しすぎて、つい見落としていました。
このバナー、とても気に入ってしまって、ありがとう~、とお礼を言いたくなりました。
使わせていただきま~す。
No. 820
こんにちは。前文もなかなか根強い人気があると思うのですけれど、もう画像10枚を越しちゃいますね。またの機会に、ぜひ。
No. 821
21条も忘れずに^^
第21条〔表現の自由〕
1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
No. 822
あっ!
21条も大事ですね・・・。
それだけ得がたい内容を持った立派な憲法だということかもしれません。
○章が曲者ですが・・・。
No. 824
>とむ丸さん
パンダ系護憲派にようこそ(笑)。
こんなにウケが良いとは思いませんでした。
>うにさん
ご訪問ありがとうございます。表現が素敵だから、すごくウケが良いですね。ありがとうございました。
ところで、
うにちゃんと子猫さんが凄く可愛いですね!
>ミーちゃんさん
はじめまして。
あ、たしかに21条も大切ですね。
「21条も忘れずに」どうしようという感じで文章をお願いしますね。
「忘れずに」で止めてしまうと、その後に「変えましょう」だって、続けられますから。
うにさんの表現が凄くいい点の一つは、何をどうするかが明確な点ですものね。
>おさかなさん
やっぱり、全部変えないで欲しいですよねぇ。
占領軍の押しつけ憲法って訳でもないのは、この辺りでは共通の認識なのに、ですよねぇ。
No. 830
ゴンさん経由できました。
素敵な護憲パンダ、早速貼らせて頂きました!
評判も上々です。
No. 831
abi.abiさん、はじめまして。
護憲パンダを気に入ってくださってありがとうございます。
そちらのコメント欄を拝見して、一言書き足しておきました。
No. 832
貼らしてもらいました。
ちょっとしばらく記事の後ろにストラップみたいにくっつけようと思います。
よろしくお願いします。
No. 835
わたしもバナーをいっぱい貼りたいです。
かいけん(壊憲)をとめよう!! の大きなうねりをつくりたいです。
No. 836
>KUMA0504さん
はじめまして。UTSの方ですね。気に入ってくださってありがとうございます。
>ネコノカナエさん
はじめまして。
「変えよう」って掛け声がかかっている憲法に、どういう事が書かれているか改めてしっかり見なくちゃ、、、かも、ですよね。
No. 839
うまくはりつけられてません。まだこちらに飛べなくて。
とりあえず、いただいたことのご報告です。
ありがとうございます。
No. 840
>pomboさん
コメントありがとうございます。
楽天ブログは仕様が全然違うかもしれませんけど、もしかしたら何かのヒントがあるかもしれませんので、よかったら、
http://azuryblue.blog72.fc2.com/blog-entry-145.html覗いてみてくださいね。
No. 842
碧猫さま、はじめまして。教育基本法を失ってしまった反省から憲法だけは絶対変えてほしくないと思う者です。
ワタシのような意味不明のブログでもいいのかな?とも迷いましたがともかくかわいい護憲パンダくださいませ!
サイドバー貼り付けはハードル高いのですが、とりあえずブログ本文にと考えました。
No. 844
>brusqueさん
はじめまして。一応の看板は護憲のパンダ、どうぞおもち下さいませ。
30条は無くても良いので、もしかして改憲派パンダなのかもしれませんけど…。一章もなくていいんじゃね、の意見にも、正直、わたしは賛成しているんですけどね。
No. 870
今のままの憲法がいいです。
バナーいただいて帰ります。
上記URLで、個別の日記にですが、表示する予定です。
No. 873
>クロババさま
はじめまして。
気に入ってくださってありがとうございます。
どうぞおもちくださいませ。
No. 886
はじめましてこんばんわ!
素敵なバナー、頂いて帰ります!
No. 890
>山本吾一さま
はじめまして。気に入ってくださってありがとうございます。
もし、○条って何?とおっしゃる方がいらっしゃるようでしたら、このエントリーか、憲法条文が載っているサイト様へ誘導して差し上げてくださいね。
No. 983
バナーいただきますね。前から貼りたいと思っていました。たぶん、個別の日記に、その日の気分で貼らせていただくと思います。
No. 984
>heliotrope8543さん
気に入ってくださってありがとうございます。
恐れ入りますが、こちら↓の方をご一読いただけますようお願いいたします。
http://azuryblue.blog72.fc2.com/blog-entry-152.html
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こんなのつくってもらいました。
13日の水曜日の碧猫さんが、こんなのつくってました。おさかなも要望して、14条と
[2007/05/18 21:54]
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おさかな日記
わ~~い久しぶり♪
職務質問されたぁ♪正確には質問じゃなかったのだけど(後述)。大学生のころは、けっこうされてたのよね。たぶん、古ぼけた(前カゴが大きくゆがんだ)自転車に乗ってたから。それも早朝とか、夜遅くに。(朝練とか飲み会とか、忙しかったのよ)何度も職質され....
[2007/05/19 08:40]
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ひまわり計画報告書
パンダの魔性(?)
思いつきと勢いで作ったパンダさんバナーが嬉しいことに好評です。しかし、少々困った事態が生じているようです。さくらさんから「サイドバーにも貼れるようにがんばってみます」、kuronekoさんから「貼るってど
[2007/05/20 13:57]
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バナーの逆襲
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[2007/05/23 23:40]
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再出発日記
政治屋再生(井戸端?)会議(2)
玲奈「みんな、ご飯食べた?では、さっそく第一回の会議の続きを始めましょう。」シロ「まず、質問主意書のことから話すニャン。」ムル「おいらたちがぐずぐずしているうちに、天木直人さんが質問主意書新党のことを具体
[2007/05/26 23:15]
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村野瀬玲奈の秘書課広報室
このブログについて
こそりと復活。 それといただきものの護憲パンダ。
[2007/06/18 15:09]
URL
おこじょの日記