fc2ブログ










メモ「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」 

参議院法制局参議院議員提出法律案情報で、第164回国会参法一覧の7番目に「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」および「要綱」がPDFファイルで閲覧できる。これは、民主・共産・社民の3党と無所属議員(発議者=岡崎トミ子・円より子・千葉景子・和田ひろ子・喜名昌吉〈以上民主〉・吉川春子〈共産〉・福島瑞穂〈社民〉・糸数慶子〈無所属〉議員)らの共同で、昨年(2006年)の3月29日に提出されたもの。2001年以来7度目の提出になるという(前回の法案提出は2005/2/28で衆院解散にともない廃案だそうだ)。
その後の第165国会では提出されていないし、第166国会(現在進行中)でも提出されている様子はない。


法案提出理由として、

今次の大戦及びそれに至る一連の事 変等に係る時期において、旧陸海軍の関与の下に、女性に対して組織的かつ継続的な性的な行為の強制が行われ、これによりそれらの女性の尊厳と名誉が著しく害された事実を踏まえ、そのような事実について謝罪の意を表し及びそれらの女性の名誉等の回復に資するための措置を我が国の責任において講ずることが緊要な課題となっていることにかんがみ、これに対処するために必要な基本的事項を定めることにより、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

とある。

法律案要綱と法案の文面を、参照しやすいように、PDFから移してメモ。


戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案要綱

第一 目的
この法律は、今次の大戦及びそれに至る 一連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の関与の下に、女性に対して組織的かつ継続的な性的な行為の強制が行われ、これによりそれらの女性の尊厳と名誉が著しく害された事実を踏まえ、そのような事実について謝罪の意を表し及びそれらの女性の名誉等の回復に資するための措置を我が国の責任において講ずることが緊要な課題となっていることにかんがみ、これに対処するために必要な基本的事項を定めることにより、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図り、もって関係諸国民と我が国民との信頼関係の醸成及び我が国の国際社会における名誉ある地位の保持に資することを目的とすること。
(第一条関係)

第二 定義
一 この法律において「戦時における性的強制」とは、今次の大戦及びそれに至る一連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の直接又は間接の関与の下に、その意に反して集められた女性に対して行われた組織的かつ継続的な性的な行為の強制をいうこと。
二 この法律において「戦時性的強制被害者」とは、戦時における性的強制により被害を受けた女性であって、旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者であったものをいうこと。
(第二条関係)

第三 名誉回復等のための措置
一 政府は、できるだけ速やかに、かつ、確実に、戦時における性的強制により戦時性的強制被害者の尊厳と名誉が害された事実について謝罪の意を表し及びその名誉等の回復に資するために必要な措置を講ずるものとすること。
二 一の措置には、戦時性的強制被害者に対する金銭の支給を含むものとすること。
(第三条関係)

第四 基本方針
一 政府は、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこと。
二 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
1 第三の措置の内容及びその実施の方法等に関する事項
2 第三の措置を講ずるに当たって必要となる関係国の政府等との協議等に関する事項
3 いまだ判明していない戦時における性的強制及びそれによる被害の実態の調査に関する事項
4 1から3までに掲げるもののほか、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に関し必要な事項
三 政府は、基本方針を定め、又は変更したときは、これを国会に報告するとともに、公表しなければならないこと。
(第四条関係)

第五 関係国の政府等との関係に関する配慮
政府は、第三の措置を講ずるに当たって は、我が国が締結した条約その他の国際約束との関係に留意しつつ、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力の下に、これを行うよう特に配慮するものとすること。
(第五条関係)

第六 戦時性的強制被害者の人権等への配慮
一 政府は、第三の措置を実施するに当たっては、戦時性的強制被害者の意向に留意するとともに、その人権に十分に配慮しなければならないこと。
二 政府は、第四の二3の調査を実施するに当たっては、戦時性的強制被害者その他関係人の名誉を害しないよう配慮しなければならないこと。
(第六条関係)

第七 国民の理解
政府は、第三の措置を講ずるに当たって は、国民の理解を得るよう努めるものとすること。
(第七条関係)

第八 財政上の措置等
政府は、戦時性的強制被害者に係る問題 の解決の促進を図るため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
(第八条関係)

第九 国会に対する報告等
政府は、毎年、国会に、戦時性的強制被 害者に係る問題の解決の促進に関して講じた施策及び第四の二3の調査により判明した事実について報告するとともに、その概要を公表しなければならないこと。
(第九条関係)

第十 戦時性的強制被害者問題解決促進会議
一 内閣府に、戦時性的強制被害者問題解決促進会議(以下「会議」という。)を置くこと。
二 会議は、次に掲げる事務をつかさどること。
1 基本方針の案を作成すること。
2 戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
3 第四の二3の調査を推進すること。
4 1から3までに掲げるもののほか、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に関する重要事項について審議し、及びそれに関する施策の実施を推進すること。
三 会議は、その所掌事務を遂行するため 必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができるほか、特に必要があると認めるときは、それらの者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができること。
四 会議は、会長及び委員をもって組織すること。
五 会長は、内閣総理大臣をもって充て、委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから内閣総理大臣が任命すること。
六 会議に、二3の事務を行わせるため、調査推進委員会を置くこととし、調査推進委員会は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する委員をもって組織すること。
七 調査推進委員会は、定期的に、又は必要に応じて、第四の二3の調査の状況及びその結果を取りまとめ、これを会長に報告するものとすること。
(第十条から第十三条まで関係)

第十一 施行期日等
一 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
二 この法律は、一の政令で定める日から起算して十年を経過した日にその効力を失うこと。
三 その他所要の規定を整備すること。
(附則関係)



第一六四回 参第七号
戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案

(目的)
第一条 この法律は、今次の大戦及びそれに至る一 連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の関与の下に、女性に対して組織的かつ継続的な性的な行為の強制が行われ、これによりそれらの女性の尊厳と名誉が著しく害された事実を踏まえ、そのような事実について謝罪の意を表し及びそれらの女性の名誉等の回復に資するための措置を我が国の責任において講ずることが緊要な課題となっていることにかんがみ、これに対処するために必要な基本的事項を定めることにより、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図り、もって関係諸国民と我が国民との信頼関係の醸成及び我が国の国際社会における名誉ある地位の保持に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「戦時における性的強制 」とは、今次の大戦及びそれに至る一連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の直接又は間接の関与の下に、その意に反して集められた女性に対して行われた組織的かつ継続的な性的な行為の強制をいう。
2 この法律において「戦時性的強制被害者」とは 、戦時における性的強制により被害を受けた女性であって、旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者であったものをいう。

(名誉回復等のための措置)
第三条 政府は、できるだけ速やかに、かつ、確実 に、戦時における性的強制により戦時性的強制被害者の尊厳と名誉が害された事実について謝罪の意を表し及びその名誉等の回復に資するために必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置には、戦時性的強制被害者に対する金銭の支給を含むものとする。

(基本方針)
第四条 政府は、戦時性的強制被害者に係る問題の 解決の促進を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 前条に規定する措置の内容及びその実施の方法等に関する事項
二 前条に規定する措置を講ずるに当たって必要となる関係国の政府等との協議等に関する事項
三 いまだ判明していない戦時における性的強制及びそれによる被害の実態の調査に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に関し必要な事項
3 政府は、基本方針を定め、又は変更したときは 、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

(関係国の政府等との関係に関する配慮)
第五条 政府は、第三条に規定する措置を講ずるに 当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束との関係に留意しつつ、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力の下に、これを行うよう特に配慮するものとする。

(戦時性的強制被害者の人権等への配慮)
第六条 政府は、第三条に規定する措置を実施する に当たっては、戦時性的強制被害者の意向に留意するとともに、その人権に十分に配慮しなければならない。
2 政府は、第四条第二項第三号の調査を実施する に当たっては、戦時性的強制被害者その他関係人の名誉を害しないよう配慮しなければならない。

(国民の理解)
第七条 政府は、第三条に規定する措置を講ずるに 当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとする。

(財政上の措置等)
第八条 政府は、戦時性的強制被害者に係る問題の 解決の促進を図るため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(国会に対する報告等)
第九条 政府は、毎年、国会に、戦時性的強制被害 者に係る問題の解決の促進に関して講じた施策及び第四条第二項第三号の調査により判明した事実について報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

(戦時性的強制被害者問題解決促進会議)
第十条 内閣府に、戦時性的強制被害者問題解決促 進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針の案を作成すること。
二 戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
三 第四条第二項第三号の調査を推進すること。
四 前三号に掲げるもののほか、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に関する重要事項について審議し、及びそれに関する施策の実施を推進すること。
3 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があ ると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。
4 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要 があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(会議の組織)
第十一条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3 委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長及び 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(調査推進委員会)
第十二条 会議に、第十条第二項第三号に掲げる事 務を行わせるため、調査推進委員会を置く。
2 調査推進委員会は、定期的に、又は必要に応じ て、第四条第二項第三号の調査の状況及びその結果を取りまとめ、これを会長に報告するものとする。
3 調査推進委員会の委員は、学識経験のある者及 び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(政令への委任)
第十三条 前三条に規定するもののほか、会議の組 織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超え ない範囲内において政令で定める日から施行する。
(内閣府設置法の一部改正)
2 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

附則第二条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前三項に掲げる事務のほか、戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)がその効力を有する間、同法の規定による戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策に関する事務をつかさどる。

附則第四条の二に次の一項を加える。
2 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律がその効力を有する間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる戦時性的強制被害者問題解決促進会議は、本府に置く。

(この法律の失効)
3 この法律は、附則第一項の政令で定める日から 起算して十年を経過した日にその効力を失う。


この法律の施行に伴い必要となる経費
この法律の施行に伴い、戦時性的強制被害者問題 解決促進会議における調査推進委員会の設置等に関し必要となる経費は、平年度約千二百万円の見込みである。


…個人的には、第二条の2「『戦時性的強制被害者』とは 、戦時における性的強制により被害を受けた女性であって、旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者であったものをいう」は、削除した方が良いと思う。


スポンサーサイト



ユーザータグ:  日本軍性奴隷制問題
[ 2007/05/03 19:30 ] 自爆史観 | TB(2) | CM(0)

コメントの投稿














管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

この記事のトラックバックURL
http://azuryblue.blog72.fc2.com/tb.php/132-32c99279


頑張れ、ニート、フリーター、おばさんも応援するぞ

 朝一番で雑談日記さんの所にバナーをいただきにあがると、「自由と生存のメーデー07 プレカリアートの反攻」のデモのようすが詳しく載っていました。 去年のサウンドデモでは不釣り合いにものものしい警戒の中で、車
[2007/05/03 22:08] URL とむ丸の夢

いわゆる「慰安施設」問題

Doxさんのところですごいエントリーを読み、こける。Doxさんはizaのリンクを貼っているのだが、これは、もしや?以前から気になっていたのだが、怖くて足を踏み入れることができなかったSankeiWEBのニュース特集慰安婦問題:いわゆる「慰安婦」問題をめぐって国際的....
[2007/05/07 23:11] URL かめ?












無料カウンター