報道としては数日前だけど、お持ち帰りがてら、前回にメモったのの盛り込みそこなった分の情報をメモ。かなり未整理。
在外同胞新聞 2008年04月18日付より、
「
유엔, 일본군'위안부' 문제 검토키로 (国連、日本軍「慰安婦」問題を検討することに)」 サブタイトルとして「来月、人権理事会実務グループ会議で決議案採択などを議論」。報道の内容自体は、4/6の挺身隊対策協の発表で、5/5-15の期間、スイス・ジュネーブで開かれる国連人権理事会普遍的定例検討で、韓国のNGO活動家が参加した中で日本軍「慰安婦」問題が検討されるという、当ブログでは4/8に『
国連人権理事会・普遍的定期審査で日本軍「慰安婦」問題が議論される予定 』として取り上げ済みの話題。
なお、今現在に至るまで、日本紙での報道を見つけられない。
内容は、4/8のエントリとかなりかぶるが、肝心部分を引用。
(略)
挺身隊対策協関係者は「国連人権高等弁務官(OHCHR)が、日本の人権検討のための文書を最近発表したが、ここに司法及び法的手続きに関連した日本政府の日本軍「慰安婦」問題解決不履行に関する内容を記している。」「これは、2003年、「女性に対する暴力特別報告官」が、日本政府が「慰安婦」問題に対する法的責任を相変らず受け入れず、責任がある加害者たちを大多数処罰しなかったことを指摘する内容の、同じ年の女性差別撤廃委員会 (CEDAW) が戦時「慰安婦」問題に対する再発憂慮及び日本政府の問題解決努力を勧告した事実、また、国連拷問禁止委員会の2007年報告書で、日本の司法府が法的制約を理由に性奴隷被害者らの訴訟を棄却したことに遺憾を表わし、拷問と虐待行為、拷問未遂、拷問共謀および参加行為などにも時間制限無しに調査し、起訴・処罰することができるよう、法的整備を検討するよう勧告した内容だ」と説明した。
挺身隊対策協は、このような資料を土台に、今度の普遍的定期検討では日本軍「慰安婦」問題が主要議題として扱われることを見込まれ、その後、日本政府の解決を促す国連人権理事会の議決が成立する見込みであると明らかにした。
一方、国連人権理事会によって導入された、普遍的的検査は、国連憲章・世界人権宣言および各人権条約を土台に、各国の人権状況に対する実質的改善が為されるよう用意された制度として、「移行」に焦点を置いているという点で、鼓舞的な結果が期待される。
今回の定期検査第2セッションではフランス、インドネシア、ジブチなどが日本を対象とした検討作業に着手しており、日本、韓国、パキスタンなどが検討対象にあがっている。ここに参加した国は、対象国政府、国連人権高等弁務官室、その他関連機構など(NGO含む)が提出した情報を土台に、人権状況を検討した後、人権理事会定期会議(全体会議)で文書を採択して、これに伴う勧告と結論を履行するよう支援することになる。
アジア女性センターの2008-4-3付の記事によると、
アジア女性資料センターは2月に、雇用における性差別と貧困、米軍基地と女性への暴力、移住女性、「慰安婦」問題など、いくつかの主要な女性の権利問題について情報を提供するため、NGOレポートを国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)に送付しました。
ということで、こちらのURL先にこの組織によるレポートや政府提出文書へのリンク有り。
そして、在外同胞新聞等の報道にあった女性差別撤廃委員会の勧告は、こちらの
Committee on the Elimination of Discrimination against Women Twenty-ninth session, 30 June-18 July 2003(リンク先はPDFファイル)で、「慰安婦」言及箇所は項目25と26。25についてはstiffmuscleさん訳を頂いたので
(stiffmuscleさん、ありがとうございます)以下に掲載;
25.
当委員会は、女性に対する暴力の解決にむけた貴締約国の法律およびその他の方策に感謝をする一方で、成人および未成年の女性に対する暴力の横行と、既存の公的機関に援助を求めることを女性が明らかに嫌がっていることについて懸念する。
当委員会は、身体的暴力以外の形態の暴力が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の適応でないことについて懸念する。
また、当委員会は、強姦に対する処罰が比較的甘く、また、近親相姦が「刑法」で犯罪として明確に規定されておらず、別の幾多の罰則で間接的に取り扱われいることについても懸念する。
当委員会は、家庭内暴力に遭っても、配偶者と同居することが在留資格の要件になる場合があるという外国人女性が置かれている特殊な現状についてより深く懸念する。
当委員会は、本国送還に対する危惧が、かかる女性が援助求めたり、別居もしくは離婚を求める手段を講じる際の妨げとなっていることについて懸念する。
当委員会は、貴締結国第二回および第三回提起報告への当委員会の審査の前後に貴締結国が講じた『戦時慰安婦』に関する方策について貴締結国が包括的な情報を提供したことを謝する一方で、この問題について今もなお懸念していることに留意する。
26は肝心な最終段落のみ
stiffmuscleさん訳;
26.
・・・・
当委員会は、貴締結国に対し、『戦時慰安婦』の問題に対する永続的解決を図る努力をするよう勧告する。
同じく、在外同胞新聞等の報道にあった「国連人権高等弁務官(OHCHR)が、日本の人権検討のための文書を最近発表したが、ここに司法及び法的手続きに関連した日本政府の日本軍「慰安婦」問題解決不履行に関する内容を記している。」というのは、おそらく、
Universal Periodic Review - Japanページの、Compilation of UN information 2 のEのリンク先にある、Japan_compilation_A_HRC_WG6_2_JPN_2.pdf内の"HUMAN RIGHTS COUNCIL Working Group on the Universal Periodic Review, 5 – 16 May 2008"の8ページ目からのこの箇所と思われる。
26. The Special Rapporteur on violence against women in 2003 reported, inter alia, that Japan had still not accepted legal responsibility for the “comfort women” who were kept in military sexual slavery during the Second World War. It had also not punished many of the perpetrators responsible for such crimes.96 CEDAW in 2003 noted recurrent concerns about the issue of "wartime comfort women" and recommended that Japan endeavour to find a lasting solution for this matter.97 CAT in 2007 regretted the dismissal of cases filed by victims of military sexual slavery during the Second World War for reasons related to statutory limitations. Japan should review its rules and provisions on the statute of limitations and bring them fully in line with the Convention, so that acts amounting to torture and ill-treatment, including attempts to commit torture and acts by any person which amount to complicity or participation in acts of torture are investigated, prosecuted and punished without time limitations.
訳そうと思ったけど、現時点では余力無し(^^;
参考、当ブログでは;
2008年1月30日付
『
挺身隊対策協が、国連に「慰安婦」に関する報告書提出(修正・追記有) 』
2007年6月2日付
『
国連拷問禁止委員会からの勧告文が「日本軍性奴隷制」に言及 』
その他参考;
・
外務省・UPR(普遍的・定期的レビュー)の概要・
外務省・国際機関人事センター・国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)・
ヒューライツ大阪・人権理事会・各国の人権状況の審査(UPR)・日本の審査について・
『[AML 5985] 人種差別特別報告者、「慰安婦」教科書記述を勧告』、2006年2月16日付、前田朗氏による投稿(直接の関係は無さそうだけど、見つけたので)
・
OHCHR-Human Rights Committeeにあった、NGOレポート…なのかな? 今ひとつ解ってませんが、一応。
・Japam Amnesty International Submission to the UN Human Rights Committee, 92nd session
(リンク先はPDFファイル)February 2008付
・Information for the Human Rights Committee Task Force on the Examination of the Fifth Japanese Report
(リンク先はDOCファイル)、これがおそらくアジア女性センターのレポート(February 29, 2008付)。
・THE HUMAN RIGHTS REPORT FOR CONVEYING THE REAL CONDITION IN JAPAN
(リンク先はDOCファイル), "This is so-called counter report against the 5th Japanese government periodic report on the International Covenant on Civil and Political Rights" (March 20, 2008付)。