事実婚とか改姓とか 

 私の手元に、1992年1月21日に第1刷が発行された、当時、弁護士であった女性が著した新書がある。
岩波新書 「結婚と家族」 福島瑞穂著

 買ったのは5-6年ほど前だったか。当時、上野千鶴子さんの本を読みあさっていた頃だった筈で、どこかのネット掲示板で上野さんと並び称されていたフェミナチ(笑)が、福島さん。その時点では知らない人だったのだが、上野さんと並び称されるほどの人(笑)の本を読んでみたくて、本屋で探したのがこの本。まさか(弱小野党とはいえ)後に党首になる人とは思わなかったなぁ、当時すでに議員だったけど。

 この本は、戸籍・家族法・改姓・事実婚などについて、法律の専門家からの視点ながら気軽に読める文体で書かれており、私はこの本を読んですぐに福島瑞穂さんに好意を持った。なかでも、事実婚については、実際に実践している福島さんの経験が語られており、水葉さんのこちらの記事や、gegengaさんのこちらの記事を読んだ直後なので読み返したくなったのだが。。。
なんだか、改めて暗澹とした気分になった。そこで、gegengaさんや水葉さんのエントリーや当方の11/3付エントリーのコメント欄で言及したあたりに絡め、気になる箇所を紹介しておきたくなった。

 …それにしても、15年も前の本である。なのに、内容が古くなってないってどういう事だ。この本で福島さんが明るく、きっと数年後にはもっと良くなっているといった雰囲気で書いていることは、15年後の今、良くなった様には見えない。

 この本の214ページにこんな一節がある。(強調は引用者による、以降も同じく)

1979年に効力の発生した国際人権規約B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)24条は、子供の権利を規定し「すべての児童は……出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって、家族、社会及び国による措置についての権利を有する」とした。(中略)
国際人権規約B規約24条の解釈として、法定相続分の差別も含めあらゆる非嫡出子差別は許されないのである。
(IV 新しい関係に向けて、4 こんな場合はどうなるか)

…ここは、非嫡出時差別の相続に関する項なので、こういう表現になっているが。。。なんだかねぇ。15年前ですよ、この本(しつこい)。

[ 2007/11/09 00:00 ] 四方山話 | TB(8) | CM(21)












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